配偶者控除の基本的な考え方
主婦がアルバイトやパートをして家計を支える場合、あくまで家計の主な稼ぎ手は夫で、妻が少しの稼ぎを得るという形になります。
この状態だと、配偶者の会社などから妻の扶養をするという名目で、様々な特典が受けられることになります。
また、税金や健康保険、年金などに関しても同様で、夫の扶養下に妻がいるため、その分を控除するという制度が設けられています。
あくまで家計の稼ぎ手は夫で、妻は扶養下にいるということでこうした控除が受けられているわけですから、妻の所得が増えてくると、当然その控除も減らされる、もしくはなくなってしまいます。
その一つの壁が103万円ということになります。
103万円の壁で何が変わってくるのか?
103万円を超えると、所得税に関係する部分が変化します。
この金額までの所得であれば所得税はかからないのですが、103万円を超えると妻自身が所得税を支払わないといけなくなります。
もう一つのポイントは、夫の所得税の部分で、扶養者控除が利かなくなってしまいます。
所得税という面で、妻自身の税金が発生する、そして夫の控除がなくなってしまうということで、一気に税金が増えてくることになります。
税金はほとんどの人において源泉徴収という形で引かれていますので、この103万円を超えたことの差に気づきにくいこともありますが、実際には大きな違いとなります。
103万円以上稼ぐようになると、夫の会社が独自に行っている制度が適用されなくなることもあります。
配偶者がいる場合、配偶者手当や家族手当が支給されることも多いですが、妻が所得税を支払うくらいの所得があるということで、この手当が不要と見なされてしまうところもあるのです。
130万円を超えると大きな違いが生じる
103万円の壁は所得税に関わるところがメインですが、130万円を超えるとこの差はさらに大きくなります。
一番大きなものとしては、社会保険料を支払う義務が出てくるということです。
具体的には年金や健康保険の支払いをするということです。
自治体によって健康保険料の額は異なりますが、一般的に年間25万円程度の額となりますので、一気にこの負担がかかってくることになります。
そのため、130万円をちょっと超える程度の所得であるなら、130万円より少し少ない程度の所得と比べると、むしろこの保険料支払い分を計算すると手取りが少なくなってしまうということになるのです。
もちろん、夫が加入している企業の健康保険からは外れてしまうことになりますので、夫の福利厚生のメリットを生かせないことにもなります。
こうしたことも考えて、どのくらいの金額を年間で稼ぐのかということをしっかりと考えて仕事の量を調整するようにしましょう。