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マイホーム検討中の方必見! 借地物件に関する基礎知識

マイホーム検討中の方必見! 借地物件に関する基礎知識

これからママになる方、今育児に奮闘されているママの中で、マイホームを検討されている方も多いかと思います。マイホームを購入する際、モデルハウス・建売住宅を選ぶ方もいれば、注文住宅のように土地から探す方もいらっしゃるかもしれません。

しかしマイホームを作ることになるとどのエリアにどのくらいの建物を建てたいのかにもよりますが、土地+建物で全国平均では4,397万円と言われています。

いきなり多額のローンを組んだり、借金をしたりすると自由な未来設計が立てられず今後の選択肢は絞られてしまうでしょう。

そこで今回はマイホーム検討中の方必見! と題しまして、マイホームを建てるうえで費用面のメリットが大きい「借地物件」に関する基礎知識についてご紹介したいと思います。

借地物件のメリットとは?

借地物件とは地主さんに土地を借り、そこに建物を建て利用する権利のことを指します。また「賃借権がついた土地」のことを底地(そこち)といいます。底地を所有する人は「底地人」、底地を持つ権利を「底地権」と言い、他人が所有する土地の上に建物を建てるには、賃貸借契約を結ばなければなりません。

賃貸借契約とは底地を所有する地主が、土地を借りる(借地人)に土地を貸すことで、地代を受け取れる仕組みのことで、契約更新の際は借地人からそのぶんの料金を得られます。

借地は「他人から借りている土地」を差し「借地権」という権利が存在します。同じ不動産でも土地を貸している側・借りている側で呼び名が異なるのが特徴です。

固定資産税や都市計画税の支払いについて

土地や建物を所有する際、固定資産税や都市計画税が発生します。地主は底地の所有者であるため「土地」、借地人は「建物」に対する固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。固定資産税の支払いは、その年の1月1日時点での所有者が行います。

借地権所有者はその土地の所有者ではなく、ただ借りているだけなのでそのような固定資産税や都市計画税を国に納める必要はありません。

底地の所有者が国の場合もある

必ずしも底地の所有者が個人とは限りません。中には国が所有する底地を借りて自宅を建てていた方が亡くなり、子どもや配偶者が相続するケースがあります。

地主が個人の場合、リフォームや増改築・譲渡といった要望があれば、必ず承諾を得なければなりません。一方、国が所有する底地では、このような要望は一定の金額を支払えば承諾が認められます。しかし、抵当権設定承諾(ローン承諾)に関しては認められていないので注意しましょう。

国が所有する底地を売却したい場合

急な転勤ややむを得ない事情で引越しが必要になった場合、借地権の売却が必要となります。底地の所有者が個人・法人であれば、地主が借地権を購入してくれることもありますが、地主が国の場合は買戻しはしないため、第3者への売却が必要です。

低地・借地を別々で売却すると買い手がつきにくくなるため、国有地を売却する場合は「同時売却」という方法を使います。この同時売却は国有地以外での売却でも行うことができ、借地人と地主が同じタイミングで売却を考えているのが必須条件です。一方、国が所有する場合は地主である国と交渉がスムーズに進められるのが特徴です。

ただし、借地権売却の手続きは煩雑であるため、借地人一人で対応するのは手間と労力がかかります。ややこしい手続きを円滑に進めるためにも、借地権の同時売却を行う専門の不動産会社に依頼しましょう。