産休の日数や、給料は?産休制度を紹介

産休で取れる期間とはどのくらいになるの?

出産に伴う休暇というのは、労働基準法で定められている権利です。
そのため、企業はそれに従う必要がありますし、ママさんとしてもその法律で定めている休暇は取らないといけないことになっています。

まず、法律上必ず取らなければならない休暇としては産後休暇があり、出産後6週間は必ず休まないといけないことになっています。
これは企業側だけでなくママさんにも適用されるもので、本人が働きたいと言っても仕事はできません。

一方で産前は本人が希望する場合にのみ取ることができます。
出産予定日より6週間前、双子などの場合は14週間前より取ることが権利として認められています。
そして、産後も出産日翌日から数えて8週間は休暇を取る権利があり、ママさんがそれを希望した場合企業は受け入れる必要があります。

産休中の給料はどうなるの?

このように、産休は産前産後と合わせて、3か月以上になることが多くなります。
その間の給料はどうなるのかというと、実は給料に関する規定は決まっていませんので、企業が独自の基準を持っています。

少なくても公的なサポートがありますので、それらの手当を受け取ることはできます。
出産手当金というものがあり、これは健康保険から支払われるもので、給料の3分の2程度が支給されるという制度です。
また、出産一時金という制度もあり、一律一人の赤ちゃんに付き42万円が支払われるという制度です。

他にも産休中の期間については社会保険料が免除になるという制度もあり、負担を軽減することができます。
その他にも自治体ごとにお祝い金や援助金の制度を設けていることもありますので、事前に役所で相談してみると良いでしょう。

会社選びをする時には福利厚生の制度をきちんと確認しておく

このように、出産に伴う休暇や給料制度は公的にしっかりと定められています。
ある程度の保障がなされるのは確実なことですし、当然の権利ですので、気兼ねすることなく恩恵に預かるようにしましょう。

一方で法律で定められている部分以外については、企業ごとに産休制度は異なり、福利厚生への企業の見方がよく現れる部分でもあります。
上記のように産休中の給料については法律上の明確な規定がないため、企業によって、しっかりとした額の支給がなされることもあれば、ほとんど支給がないというケースもあります。

産休を取る段になって苦労することがないように、会社選びをする時にはこうした福利厚生の制度が充実しているかどうかという点を見て選ぶ事も大事です。
また、個々のケースで柔軟に対応してくれる会社もありますので、産休を取るにあたって会社側と相談して見ることも大事です。